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正信会の謀略的報道を糾す

去る平成16年1月21日、水戸地方裁判所竜ヶ崎支部は、正信会・要蔵寺檀徒が妙観講々員を相手取って起こした「御本尊返却と損害賠償を請求する裁判」に関し、損害賠償請求は退けたものの返却を認めるという、一部不当判決を言い渡しました。
また、この、一個人間の裁判について、正信会機関紙『継命』が大きく紙面を使い「勝利判決下る」などの大見出しを付けた謀略的記事を掲載しています(つまり、これは一個人の問題でなく、正信会としての問題である、と表明したわけです)。
されば、本件についての妙観講としての見解・方針を、ここに明らかにしておくことにしましょう。

事件の経緯と訴訟の概要

平成14年5月4日、すでに半年前に正信会より脱会し、理境坊所属妙観講に帰伏していた I さん(当時88歳・茨城県北相馬郡在住)宅に、T班長ら三人の女性講員が家庭指導に訪れた際、 I さんの部屋に御安置してある御本尊が、正信会において勝手に表具替えされていたことが判明。
これが、日蓮正宗として許されていない表具である、ということを理解した I さんから、御本尊の御修復を依頼された三人は、その場で御本尊をお預かりした上、後日、共に大石寺に登山することを約束して帰りました。
ところが、登山の約束の当日、T班長が I さんを迎えに行ったところ、 I さんを出してもらえず、会うこともできぬまま戻ることとなったのです。
そして、後日、 I さんの息子と要蔵寺( I さんが帰伏前に所属していた正信会寺院)住職と名乗る田村某よりT班長に電話があり、「本尊返せ」云々と一方的にまくしたててきました。
しかし、肝心な I さん本人を電話口に出してくれないため、当事者である I さん以外の人に御本尊を渡すわけにもいかず、困惑しつつも、御本尊を渡すことは拒否しました。
すると後日、息子は突如、〝御本尊は自分が亡父より継承したものであり、T班長以下数名が、むりやり I さんに強要して御本尊を持ち去った〟として、御本尊の返却と損害賠償を求める訴訟を起こしてきたのです。

数々の矛盾点

まず、T班長らが初めて I さんを折伏に行った時(平成13年12月)に、T班長は家族の信仰状況を尋ねています。その際、 I さんは、「自分が亡夫より御本尊を継承している」と述べ、また、「息子は信徒でもなく勤行をしていない」と語っているのです。
これに対し、息子の主張によれば、「自分は要蔵寺の信徒として毎日勤行を行なっており、御本尊を亡父より受け継いだ」としていますが、後の証人尋問において、妙観講側の弁護士が、「それなら、この場で経本を読んでみせてほしい」と言ったところ、まるで読めませんでした。
すなわち、御本尊の継承者は、やはり息子でなく、 I さんだったのです。

一切の接触を遮断

妙観講々員の側では、 I さん本人が御本尊の返還を求めているか、どうか、直接真意を確認したい、と要望しましたが、息子は、 I さんとの面会はおろか、電話口に出すことすら拒み続けました。つまり、御本尊の修復を依頼した I さんの口から直接、「返却」を求める声を確認することはできなかったのです。
このような状況のもと、御本尊修復を依頼した当事者でもなく、ただ正信会要蔵寺の言いなりに動いている息子に対し、大切な御本尊を渡してしまう、などということができないのは、当方としては、信仰上からも、また I さんから責任をもって預かったという立場上からも、きわめて当然のことであります。
また全ては、「要蔵寺の信徒を妙観講に取られるわけにはいかない」との要蔵寺住職の邪心が背景となっていることは、誰の目にも明らかです。

『創価新報』まがいの継命記事

これらの状況に関し、息子は、あたかも自分自身が御本尊の継承者であるかのように言い張り、妙観講々員が勝手に I さんから御本尊を強奪した、との事実無根の主張をなしました。
これでは、 I さんから修復を依頼され、御本尊を御預かりした講員の善意はどうなるのでしょうか。
その点を裁判でも主張し、また、日蓮正宗から貸与された御本尊の所有権・占有権を論ずることも不相当である旨、論述しましたが、十分な理解を得られず、今回の不当判決に至ったわけです(とはいえ、息子が求めた損害賠償は却下されていますから、御本尊返却を命じた部分のみが不当といえましょう)。
しかし、もし原告の主張のとおりであるというならば、何故一度も、妙観講々員に I さん本人の意思を確認させないのでしょうか。 それどころか、息子は、裁判所が「 I さんと会いたい」と申し入れたことすら拒否している有り様です。そこに、本件の真相が見えているではありませんか。
当然、妙観講々員の側は高裁に控訴手続きをとりました。
この件に関し、驚いたことに、正信会機関紙『継命新聞』は、妙観講の折伏を「常識を外れる熱心な折伏」であるとして、1面の半分ものスペースをさいて、鬼の首でも取ったかのような記事を掲載しました。
このような、真実をねじ曲げた謀略的報道を見るかぎり、これはI さん一家の問題ではなく、どうやら正信会としての妙観講への対処である、と考えざるをえません。
その背景には、かつて妙観講が発行した正信会破折の冊子の影響で、神奈川方面の正信会檀徒が次々と正宗寺院へ帰伏しており、この状況に対し、正信会として危機感を抱いていたこと。また、妙観講で編集に参画している『慧妙』に、山崎正友氏と原島嵩氏が登場し、正信会批判を述べたことに、ずいぶん慌てていること―等々の事情があるからでありましょう。
だからといって、このような理不尽な訴訟提起や謀略的報道をもって一矢報いる、などということが許るされるでありましょうか。
このような愚劣な方針を、正信会がとるのであれば、妙観講としては、「一凶」たる学会への折伏のかたわら、正信会に対しても、いよいよ本腰を入れた折伏をもって対応していく他ありません。  その時、正信会は、異流義のはかなさ、もろさを、思い知ることでありましょう。

裁判の経緯について

去る平成16年7月20日、正信会との2年余りの裁判が和解の形で終止符となりました。その経緯についてお話しいたします。
まず、平成13年12月に、正信会の信徒であった I さんが、当方講員の折伏によって大石寺に帰伏しました。(書類あり)
それから半年後、私共が I さん宅に家庭指導に行った際、御本尊の表具が変えられていることがわかりましたが、 I さんに「日蓮正宗では、御本尊の表具を勝手に変えることを禁じられている」旨を話すと納得され、本人から御本尊の御修復の願いを出され、本人承認のもと、私共で御本尊をお預かりしたのです。
この時、御本尊を預かってきたことが、今回の事件の発端となりました。
I さんは、元は正信会・要蔵寺の信徒でありましたが、その要蔵寺に住職として居座っている田村竜道は、信徒を理境坊に取られると思い、全く当事者でない無関係な I さんの長男を、原告にたて、「老人を無理矢理に、異なる信仰に変更するように迫った」更に「老人をだまして御本尊を強奪した」「家屋の所有権は I さんの長男なので、御本尊の所有権も長男にある」などと、嘘と屁理屈を並べ立て、私をはじめ4名を相手取って、御本尊返還と慰謝を求める裁判を引き起こしたのです。
そして、 I さんがこちらとの接触をもてぬよう、長男と結託して I さんを軟禁状態にしました。
しかし、 I さんは、平成13年12月に帰伏した時点で、正信会の間違いを認め、日蓮正宗に戻り、本山に参詣したいと、自ら何度も話しておりました。そのことからしても、 I さんは、自らの意志で日蓮正宗に戻ったことが明らかであります。その上で、その半年後になって御本尊の修復をお願いしてきたのです。
その I さん本人に、このような真実を法廷で話されては、正信会としては困るわけですから、その理由からも I さんを絶対に表に出さず、息子を原告にしたてたわけであります。
こうして裁判が始まったわけですが、裁判官からの「御本尊は返還できますか」の問いに、こちらとしては、「御本尊を強奪した」との言い掛かりについて謝罪をしてもらいたい、その上で、 I さん本人にだったら御本尊は返還できる、との主張をしました。しかし、原告側からの謝罪は一切なく、平成16年の1月、水戸地方裁判所は、信仰の対象である御本尊に所有権を認める、という誤った判断の上から、「 I さんの長男に御本尊を返還せよ」との不当判決を下したのです。こちらは即刻、東京高裁へ控訴しました。
正信会では、このことを鬼の首でも取ったかのように、機関紙『継命』を使い、妙観講との裁判に勝利した、と大々的に宣伝し、妙観講を誹謗中傷してきたのです。
このような中傷をこちらが黙って見過ごすはずがなく、大草講頭より、正信会をこの際、徹底的に折伏するという方針が示されました。
そこで去る5月、正信会元議長・元副議長の「じつは日顕上人への相承はあった」との爆弾発言がのっている『慧妙』を、講中を挙げて、正信会の各寺院に配布していったのです。
その結果、正信会各寺院は、大混乱となってしまいました。これにより、正信会の内部では、「妙観講とこれ以上争わず、なんとか裁判も和解できないか」という声も出始めた、とのことでした。
このように、御本尊様の仏力・法力と、講頭はじめ、講中方々の信心のお力添えをいただいたことによって、二審の裁判は急展開しはじめました。
それというのは、高裁の裁判官から、正信会側とこちら側に、和解をするよう、勧めてきたのです。
この提案に、正信会側は、ふたつ返事で和解に飛びつきました。正信会は一審で「絶対に和解しない」と豪語し、強気に出ていましたので、この一変した態度には驚いてしまいました。
それに、正信会側は、一審で勝っているわけですから、二審でも自信があるのなら、何も和解に乗ることはなかったと思います。しかし正信会は、一審で勝った判決を、わざわざ手放してまで、和解に乗ったのです。ということは、二審で、不当判決がくつがえって負けるかもしれない、また、妙観講と和解せよとの内部の声もあることから、「和解」と言われたとたんに飛びついたのだ、ということは、明白であります。
和解の内容というのは、正信会の側が、 I さん本人の直筆の覚書をこちらに提出する。その覚書というのは「御本尊の修復について、態度がはっきりしなかったため、あなた方にご迷惑をおかけする結果になったことを遺憾に思う」という謝罪の内容です。これと引き換えに、こちらは、 I さんの息子ではなく、 I さん本人もしくは、 I さんの代理人に御本尊を渡す、というものであります。

かくして、平成16年7月20日、一審の不当判決は無効となり、和解が成立したのです。しかるに、今回の和解について、正信会の機関紙『継命』8月1日号に、またもこちらを誹謗中傷をしている内容が載っています。
一部紹介すると、「正信会寺院から大石寺理境坊への所属替えを勧めようとする、彼らの強引な勧誘行為によって、引き起こされた」また「2年余りにわたって、被害を受けたご本人とご家族の心痛はいかほどであろうか」更に「歪んだ信仰観が露呈することになった」等であります。
とんでもない話で、こちらに帰伏して半年もたった婦人から、御本尊の修復を頼まれ、お預かりしてきたら、泥棒呼ばわりされて訴えられたのですから、被害者はこちらであり、歪んだ信仰が露呈したのは、正信会の側であります。
また、高裁が和解を勧告した際のことについて、正信会機関紙は「高裁が一審の原判決を妥当なものとした上で、双方に和解を勧めた」などと書いていますが、一審の判決が妥当なのだったら、高裁は、それを不服として控訴した私共の訴えを却下するはずです。
一審判決では妥当でないからこそ、高裁は、一審判決を無効化する和解を勧めてきたのであります。それにしても、こんな見えすいた嘘を宣伝する正信会の神経はどうなっているのでしょう。
このやり口は、学会が、シアトル裁判の二審で和解し、一審の不当判決が無効となっているのに、「一審判決は有効」などと嘘を言っている手口と全く同じです。正信会も今となっては、創価学会と同じレベルになり果ててしまい、嘘に嘘をぬり固めた、良心のカケラもない団体に成り下がってしまったと言えましょう。
いずれにせよ、いまだに御法主日顕上人猊下様の血脈否定を主張し続ける大謗法の正信会を許すわけにはいきません。
今後、創価学会・顕正会と同じく正信会を必ず折伏しぬくことを、御本尊様にお誓い申し上げた次第であります。