書籍の購入はこちら 暁鐘 オンラインSHOP

顕正会の悪質デマに司法が鉄槌 2010年10月

学会怪文書の受け取り記事の虚構を粉砕

平成二十年十月三十日、東京高裁は、妙観講・大草一男講頭が顕正会(代表者・浅井昭衛・当時)と『顕正新聞』を訴えていた事件で、一審に続き顕正会側に、名誉毀損による損害賠償金の支払いを命ずる判決を言い渡し、顕正会側は上告を断念して決着がついた。

事件の概要について

この事件の概要について説明すると、昭和六十三年以来、妙観講の折伏によって脱会者の歯止めがかからなくなった顕正会が教義で太刀打ちできなければスキャンダル攻撃でとばかりに学会怪文書が書き立てていた内容を丸呑みで利用し、あたかも大草講頭が女性スキャンダルがあるかのごときの記事を『顕正新聞』(平成十七年五月十五日号)に掲載した。

出所不明のJ子の日記 

ちなみに、この〝学会怪文書が書き立てていた内容〟というのは、 「J子の日記」と称する出処不明の怪しげな文書をもとに〝大草講頭が一女性講員を弄(もてあそ)んで捨て、講中からも追放した。 その被害女性が綴(つづ)った日記がこれだ〟等とする与太話である。
もとより、妙観講では、この「日記」なるものは出処不明の捏造文書である、として取り合ってこなかったが、これを怪文書『地涌』『勝ち鬨』 等で大々的に取り上げた創価学会側では、妙観講との別な法廷闘争の中で、この「日記」が真実であるかのように主張し、「大草講頭が『J子の日記』に対し法的措置を取らないことが真実である証拠だ」などと言い募(つの)ってきた。
それに対し妙観講側は、「その『日記』が本当に真実であるというなら、トカゲの尻尾のような怪文書等に書くのではなく、法人としての責任において機関紙に堂々と報道したらどうか。そうしたら正面から受けて立って、即刻、法的措置を取るであろう」と宣言した。
ところが、これを書いて名誉毀損となることを恐れた学会側は、どうしても堂々と書くことを避け続ける。そうこうしているうちに、前述のごとく、妙観講講員の折伏によって追い詰められていた顕正会の方が、この与太話に飛びつき、機関紙『顕正新聞』紙上にそのまま報じてしまったのである。
これを受けて大草講頭は、顕正会代表・浅井昭衛と『顕正新聞』発行人の二人を相手取り、名誉毀損による損害賠償を求めて提訴に及んだ。――これが事件の背景と概要である。

否定された日記の真実性

さて、この裁判における争点のポイントとなったのは、およそ以下のような点であった。
①当該『顕正新聞』の記事が、原告である大草講頭の名誉を毀損し、社会的評価を低下させるものであるか、どうか。
②当該『顕正新聞』の記事に公共性と公益目的があるか、どうか(もしなければ、記事内容の真実性を論ずるまでもなく、原告個人のプライバシーを侵害するものとして、名誉毀損が成立する)。
③当該『顕正新聞』の記事内容は、真実であると認められるか 、どうか。もし真実でなかったとしても、真実と思い込んでも仕方のない相当な理由があって、記事を執筆したのか、どうか。
これらについて顕正会側は、〝『顕正新聞』の記事を読んでも信ずるような法華講員などいないだろうし、また、そもそも顕正会員は原告(=大草講頭)を微塵も評価していないのだから、当該記事が原告の評価を低下させることはあり得ない〟だとか、〝原告の法華講大講頭の地位は日本の命運を左右するものであり、その原告について書いた記事には公共性がある。また、原告や日蓮正宗がなしている国立戒壇の否定は日本国を滅ぼすことにつながり、その国家の興亡に関わ っている原告を批判することは公益目的に当たる〟などという 、まったく、ふざけているのか、開き直ったとしか思えない暴論を展開してきた。
そして、その一方で顕正会は、密(ひそ)かに「J子の日記」を書いたとされる女性を捜し出し、何とか自らに都合のよい裏付け証言を取り、あわよくば証人として出廷してもらおうと企てたのであった。
ところが、その女性は、「自分はたしかに二十五年も前に妙観講の活動から離れてしまったが、それは自分がそうしたのであって、〝大草講頭に弄ばれて捨てられた〟とか〝講中から追放された〟などという事実は一切ない。むしろ大草講頭に会ったら、お礼を言いたいと思っている」という真情を述べて、顕正会への協力をキッパリと拒絶。そして、「J子の日記」の真実性を否定する陳述書まで裁判所に提出したのである。

デマ記事は完全に破綻!

事ここに至って、顕正会の主張は悉く破綻した。顕正会の醜態に、傍聴席の一般傍聴人からも失笑が漏れる中、裁判は結審。平成二十年四月十四日言い渡しの一審判決は、
①『顕正新聞』記事は明らかに原告の社会的評価を低下させるものである
②原告は妙観講の指導者ではあっても、特別な社会的影響力を有する地位にあるとはいえず、したがって『顕正新聞』の記事には公共性も公益性も認めることはできない
③(右の事実だけで名誉毀損は十分成立するが、念のため、記事の真実性と相当性についても判断を下すと)「J子の日記」に関する顕正会の主張には裏付けがなく、「日記」の作者とされた女性もこれを否定していること、また、それ以外にも、原告に拘
るスキャンダルの実在を認めるに足りるような証拠は一切ないこと――等により、当該『顕正新聞』の記事内容にはまったく真実性がなく、また、それを真実と推測させるような余地(相当性)もないとして、顕正会側の主張を全て斥(しりぞ)け、妙観講・大草講頭の全面勝訴となったのである。
これを不服とした顕正会側が控訴し、東京高裁にて控訴審が行なわれたが、半年後の平成二十年十月三十日に言い渡された二審判決も、一審の判決を支持したのに加えて、「『J子の日記』が実在し、その記載内容が真実であるなどとは、とうてい言うことができない」と、顕正会側の主張を切って捨てた。
その後、顕正会では、弁護士を通じて上告断念を表明し、ここに事件は妙観講・大草講頭の勝訴で決着したのである。
今度、また同様の悪質な誹謗中傷が行なわれた場合、妙観講としては断固とした法的措置を取っていく所存である。

(妙観講・法務部) 2010年10月