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自称ジャーナリストの学会幹部(柳原滋雄)に司法(東京地裁)の鉄槌下る 2015年9月

自称ジャーナリストの学会幹部(柳原滋雄)に司法(東京地裁)の鉄槌下る

去る8月5日午後1時10分、東京地方裁判所は、妙観講・大草一男講頭が、自称ジャーナリストで創価学会幹部(言論部長・主任部長を歴任)の柳原滋雄を、名誉毀損の不法行為で訴えていた裁判で、被告柳原に30万円の損害賠償とインターネット上の記述の削除を命ずる判決を言い渡しました。

これまでも創価学会幹部らが、敵視する妙観講および大草講頭に対し、同様の誹謗中傷の文章をビラに記載して大量配布したり、インターネット上で流布してきましたが、それらは悉く名誉毀損の不法行為として、司法から厳しく裁かれてきました。
今回、損害賠償を命じられた被告の柳原は、そうした多くの前例があるにもかかわらず、執拗に妙観講と講頭に対する攻撃を続けてきた確信犯です(以下、今回の裁判を「柳原事件」という)。

この「柳原事件」は、平成19年以降、被告柳原が自らの運営するホームページ「柳原滋雄Webサイト」中の「コラム日記」に、あたかも講頭に女性スキャンダルや盗聴の関与という犯罪行為があったかのごとく、たびたび書き込みをしていたことに対して、4年前の平成23年に損害賠償等を求めて訴えを提起していたものです。
この訴訟の争点は、女性スキャンダルと盗聴への関与という二点に関し、「真実性」と「相当性」について裁判所の判断を求めたものです。

すなわち、問題となる記事の内容が真実であるか(真実性)、もしくは真実でなかったとしても、それを被告が真実であると信じ込んでしまっても仕方のない状況があったか(相当性)、という点です。そして、もし記事の内容が真実でなくとも、それを真実と思い込んで書いてしまっても止むを得ない状況であった(相当性がある)、と認められれば、損害賠償の責から免れる事例が出てきます。
むろん、当方の主張は、被告柳原の記述には「真実性」も「相当性」のない違法行為である、というものであることは言うまでもありません。
この「柳原事件」の具体的な判決の内容について述べる前に、まず、なぜありもしない大草講頭の女性スキャンダルや盗聴への関与などということが、裁判にまで発展したのかということについて述べていきます。

妙観講では、平成8年から12年にかけて、怪文書や学会機関紙(及び学会の系列メディア)によって、身に覚えのない電話盗聴疑惑を喧伝され、これに関連して起きた訴訟が、今日までに合計4件ありました。
まず、通称「梅澤事件」「波田地事件」と呼ばれる裁判です。これは「創価学会主任」を自称する梅澤某と、学会職員(当時)・波田地某が、“妙観講を除名された元講員・渡邉茂夫が雇った調査会社に電話を盗聴された。渡邉に盗聴を指示したのは講頭と理境坊・小川住職で、その決裁を与えていたのは日顕上人である”として、それぞれ損害賠償を求める訴えを起こしてきた事件です。

次に、通称「盗聴報道訴訟」。これは、逆に妙観講および講頭が起こしたもので、“渡邉茂夫の虚偽の証言を利用した創価学会等により、前記のような謀略訴訟を起こされた上、学会メディアの報道によって、盗聴犯の汚名を着せられ名誉を毀損された”として、損害賠償を求めて訴えたものです。

最後に、通称「誹謗ビラ配布事件」。創価学会の組織を使って会員を動員し、深夜、約10都府県に大草講頭を誹謗するビラを大量配布した事件で、平成16年8月11日に大草講頭が創価学会幹部三名と学会本体を名誉毀損で提起しました。

まず、電話盗聴の被害者と称する梅澤某・波田地某が起こしてきた「梅澤事件」「波田地事件」では、それぞれ一審・二審・三審を通して、“日蓮正宗および理境坊・妙観講が盗聴に関与したとの主張には根拠がない。唯一の根拠とされる元妙観講員・渡邉茂夫の供述乃至証言は、妙観講・大草講頭に対する強い敵愾心によるものであるばかりか、裁判の過程で主要な部分に大きな変遷をきたしており、全く信ずることができない”として、梅澤・波田地の訴えを斥けています。この2件の判決は最高裁判決を経て確定しており、むろん、今に至るまで再審(※後年、新たな証拠等が発見されて、審理がやり直しになること)も行なわれていません。

また、「誹謗ビラ配布事件」の判決でも、渡邉の供述乃至証言には変遷があることを改めて認定し(一審)、前記「梅澤事件」「波田地事件」の判決が確定していることも念を押した上で(二審)、妙観講および大草講頭が盗聴に関与していたなどという証拠は何もないとして、ビラを作成・配布した学会大幹部らに、名誉毀損による損害賠償金280万円の支払いを命じました。

以上の事実は、妙観講(ひいては日蓮正宗)が電話盗聴に関与した等という創価学会員らの主張には、何らの真実性もないことが司法の場で確定している、ということに他なりません。
しかるに、妙観講および講頭が提起した、もう一方の訴訟「盗聴報道訴訟」では、学会機関紙(及び系列メディア)による盗聴報道記事に名誉毀損が認められず、妙観講側の敗訴となってしまいました。

前記の誹謗ビラと、学会の機関紙とで、同じことを書きながら、何故、一方については名誉毀損が認められ、一方については認められなかったのか―。この二つの判決を比べてみると、「誹謗ビラ配布事件」でビラを作成・配布したとされる学会幹部らは、自分で集めた資料に基づき勝手に記事を書いたが、「盗聴報道訴訟」で学会機関紙等に記事を書いた者達(聖教新聞・波田地某、報恩社・北林某)は、「元・妙観講々員の渡邉茂夫に取材をして、これは真実だと思って書いた」と主張しており、この違いが判決の明暗を分けたのです。

要するに裁判所は、取材した者達(波田地某・北林某)が、渡邉による“いかにも本当っぽい話”を信じたのは、当時として仕方がなかった、としたのです(盗聴報道訴訟の一審判決は、さんざん「渡邉証言は信じられる」「これでは盗聴に関与したと疑われても仕方がない」等と述べて、あたかもデタラメ極まる渡邉証言を真実性の根拠として全面採用するかのごとき不当な認定を重ねていきましたが、結局、最後になって、「あらゆる証拠を精査しても、妙観講・大草講頭が盗聴に関わったとは認定できない」として真実性を認めませんでした。つまり、このわかりずらい判決は、真実性ではなく、相当性で学会メディアを免責としたのです)。

そして、今回の事件の被告柳原は、「盗聴報道訴訟」で妙観講および講頭が敗訴したことをもって、大草講頭への盗聴疑惑について裁判所が真実性を認めたかのごとく「コラム日記」に書き込み、また裁判の過程でも、執拗に同様の主張を繰り返していました。

しかし、「柳原事件」の一審判決は、「盗聴報道訴訟の判決は(中略)、あらゆる証拠を踏まえても、原告(大草講頭)が本件各盗聴に関与したとの事実が真実であるとは認定していない」「盗聴報道訴訟の一審判決は原告が本件各盗聴に関与したとの真実を認めたものではない」と、明確に認定しました。

これまで創価学会は、学会機関紙(及び系列メディア)を使い、「盗聴報道訴訟」で妙観講および大草講頭が敗訴したことを最大限に利用して、あたかも大草講頭が盗聴に関与したと裁判所が認定したかのごとく報道してきましたが、それが全て間違いであったことが明らかになったのです。
ゆえに、「柳原事件」の一審判決は、「盗聴報道訴訟」判決に対する正当な認定をしたということで、非常に大きな意味を持っています。

そのうえで、「柳原事件」の判決の内容について詳しく見ていきますと、まず判決は、被告柳原の記事に公共性・公益性があったか、なかったかについて言及し、女性スキャンダルについてはもとより、盗聴への関与疑惑についても、被告柳原の記述には公共性もなければ公益目的もないと認定しました。

そして大草講頭の女性スキャンダルの真実性については、関係当事者らがこれを全面的に否定している上に、証拠として被告柳原が持ち出してきた文書が、作者不明の偽造文書とされているものであったり、数々の先行訴訟で信用性を否定された元講員・渡邉茂夫の陳述と、創価学会員らの憶測だけが根拠だったりして、女性スキャンダルの存在が「真実であるとは認められない」と、真実性をきっぱり否定しました。

大草講頭の女性スキャンダルなるものは、これで二度の裁判で司法が真実性を否定したことになります。もう一つの裁判とは、平成18年に大草講頭が顕正会を名誉棄損で提訴した事件で、通称「顕正新聞事件」と呼ばれる裁判です。顕正会が、平成17年5月、機関紙「顕正新聞」に学会の流布した偽造文書を元に、講頭の女性スキャンダルを書き殴ったことで起きた裁判です。この裁判では、偽造文書の作成者と名指しされた女性が「自分が書いたものではない」と、きっぱり否定したことで、一審・控訴審とも、大草講頭の女性スキャンダルなど「たやすく信じることができず、それが真実であるとは認められない」と認定したのです(顕正会は上告を断念し、判決は確定しています)。

この「顕正新聞事件」「柳原事件」の二つの判決結果によって、大草講頭に対するスキャンダル攻撃は、完全に崩壊しました。謗法者達が作り上げた虚偽だったのです。

さらに相当性については、被告柳原は、渡邉茂夫の陳述の信用性が多くの先行訴訟で否定されていることをよく知っていながら、関係当事者らへの取材を全く行なっておらず、このことから「適示事実(女性スキャンダルの存在)が真実であると信じるについて相当な理由があったとは認められない」と、これまた明確に相当性も否定しました。

次に、盗聴への関与疑惑ですが、判決は、すでに数々の先行訴訟において、講頭が「各盗聴に関与したとは認められない、との判断がなされている」とし、被告柳原が「新証拠」と称して提出した「証拠をもってしも同事実(講頭が盗聴に関与したとの主張)を真実であると認めるには足りない、といわざるを得ない」と、その真実性を強く否定しました。

そして、相当性については、被告柳原が数々の先行訴訟における判決内容を十分認識していた上に、被告柳原が話を聞いたのは妙観講に対立する学会幹部(北林某)や、被告自身の代理人(新堀富士夫。創価学会本体の代理人であり、学会副会長でもある)のみであったこと、さらに先行訴訟で見逃されていたといえる新たな資料なども全くないこと等により、「原告(大草講頭)が代表を務める妙観講が盗聴を行ない、原告自身もこれに関与した、との事実を真実であると信じるにつき相当な理由があったとは認められない」と、相当性もはっきりと否定しました。

自称“公平なジャーナリスト”である被告柳原は、これまでも常に学会側に立って、インターネット上で反学会の団体や人物(とくに日蓮正宗および御隠尊日顕上人)に対する批判を繰り返しており、その偏向ぶりが際立っていましたが、今回の裁判により、一層、その不公正さが明らかになった、といえましょう。

また、裁判の中で被告柳原が明らかにしたところによれば、柳原が問題の「コラム日記」を書くにあたっては、前述した創価学会副会長にして弁護士の新堀富士夫と面談し、新堀弁護士から、あたかも“大草講頭は女性スキャンダルについて潔白を主張しきれない。また大草講頭が盗聴に関与したといえる新証拠があり、裁判所もそう評価している”というような与太話を聞き、これを真に受けて当該記事を書いたことがうかがわれます。
この辺に、これまで何回訴えられても、畏(おそ)れることなく、妙観講および大草講頭に対する根も葉もない誹謗を書き殴る学会員が出てくる、その温床があるのかもしれません。だとすれば新堀弁護士の説明責任は重大である、と言わねばなりません。

いずれにせよ、今回の判決により、大草講頭に女性スキャンダルを窺わせるような事実は全くなく、またこれまで裁判所に提出された全証拠の中に、新堀弁護士がいうような評価をされているものなど全くない、ということが明らかとなりました。学会員には、被告柳原と同じ轍(てつ)を踏んで、被告の立場になることのなきよう猛省を促します。

最後に、判決は「(被告柳原の記述が)掲載されたのが本件ホームページであること」等を理由に、損害賠償の金額を30万円相当と低めに算定していますが、金額の大小に関わらず、被告柳原が講頭を誹謗する記述をなして「不法行為」と認定された事実は揺るぎません。

自称 “公平なジャーナリスト” である被告柳原が、公平な立場で猛省するのか、期待を持って見守ってきましたが、何らの反省もなく控訴してきましたので、今後、裁判は東京高裁にて争われることになります。
これからも法務部といたしましては、ネット上での妙観講に対する言われなき誹謗・中傷に、断固とした措置を取っていく所存です。

(妙観講・法務部) 2015年9月